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特別障害者控除と同居特別障害者控除

面倒な確定申告が終り、ほっと一息という時期ですが、毎年年末調整や確定申告の時期になると決まって、「特別障害者」とはなんぞや?? 「同居特別障害者控除」と「特別障害者控除」の違いが分からな?い! と言って、大騒ぎされる方が出て来ます。
そうなんですよねぇ、人生一寸先は闇という言葉が益々現実化している昨今、去年までは家族みんな元気でも、今年はちょっと違うというご家庭も沢山あります。
だからこそ、正しく知っておきたい障害者控除ですね。
元々我が国には、”納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受ける事が出来る!”という規定があって、これを「障害者控除」と言います。
その控除額は、障害者1人につき27万円!! 近年扶養控除の対象外となってしまった年商扶養親族にも適応されますから、遠慮せずに申告するようにしましょう。
ここで言う障害者とは、手足の不自由な方々や視覚・聴覚障害者などの身体障害者に限らず、精神障害者や知的障害者も含まれます。
ただし、いずれもしかるべく認定を受けている事が原則必要となり、各障害者手帳の番号等を記載しなければなりません。
そして、この中で、精神障害者手帳の1級及び身体障害者手帳の1級と2級、もしくは重度知的障害者の認定書を交付されている人が「特別障害者」に該当し、さらに+13万円、即ち40万円の所得控除が受けられるという訳です。
さらに、その特別障害者と同居している場合には「同居特別障害者」となり、75万円の所得控除が受けられます。
これが「同居特別障害者控除」というものなんですね。
尚、この障害者控除の規定には、”その年の12月31日の現況で、引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人も特別障害者とする!”というものもありますから、大きな病気や事故で入院している家族がいる場合にも適応される可能性があるという訳です。
この辺りも含め、知らないと損する税金のエトセトラ、しっかりチェックして、ガッチリ儲けましょう。

経営者と同居の親族の雇用保険はどうなっているのだろう?

万年安月給の私は全く知らなかったのですが、社長というのは雇用保険に入れないのだそうですね。
まあ自分で会社を潰さない限り、失業する心配がないという事なのでしょうけれど、潰したくて会社を潰す社長なんてそうはいない訳で、大抵は苦悩の行き着くところが倒産な訳じゃないですか。
その時に失業保険がもらえないというのは、本当に辛いものですよね。
まあもっとも、賢いパートナーでもいれば、ガッチリと貯め込んで、すぐには困らないようにしている可能性もあるでしょうけども、それごと逃げられては踏んだり蹴ったりです。
そう考えると、社長というのも結構怖い地位なんだなぁっと思いますね。
そしてそして、社長の親族というのも、基本的には雇用保険に加入出来ない事になっているようです。
基本的にはというのは、これがちょっと面白くて、まず同居ではなく別居であれば、同居親族雇用実態証明書という書類も不要で、比較的容易に雇用保険に入れるんですね。
ただし、役員報酬ではなく、あくまでも給与として他の社員と同等の賃金が払われていればの話のようですが・・・。
ところがところが、同居となると全く話が別で、基本的には安月給の社員であっても、中々雇用保険の加入は認めてもらえないそうですよ。
まずは先ほどの同居親族雇用実態証明書という書類をハローワークに提出し、審査を仰ぎます。
でもって、給与体系は勿論、勤務時間や様々な勤務状態があくまでも他の社員と同等で且つ、貴重な労働戦力となって勤務している事が認められて初めて雇用保険の加入も認められる事となるのだそうです。
つまり、昼頃出て来て、堂々とコーヒーを飲みながら新聞を読んでいるだけの道楽息子は雇用保険に加入出来ないという事ですよ。
みんなと一緒にバリバリ現場で動き回ったり、お客さんにペコペコ頭を下げて回ったり、何から何までしっかり財務処理や労務処理などをしていないとね。
まあ現実には、中小企業の息子や娘で役員というのはそれほど多くはないだろうと思います。
だけど、道楽息子や我が儘娘は結構いますからねぇ、彼らの雇用保険がどうなっているのか、ちょっと気になるところですよね。

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同居は税金の問題にも関係

同居するかしないかは、税金の問題にも大きく関係しています。
同居か別居かが大きく異なる税金といえば、大きく「扶養」と「相続」があります。

所得税の扶養控除

所得税には「扶養控除」という控除がありますね。
控除とは、税金の対象から除くということで、収入・所得から規定分を差し引いて税金の計算をするということです。

扶養控除にはいくつか種類がありますが、70歳以上の親族ならば「老人扶養親族」にあたります。
この「老人扶養親族」は、同居と別居では控除額が10万円も異なります。(2013年現在)
70歳以上ならば、同居の方が税金はおトクだといえますね。

住宅の相続税

親が住宅を持っているのなら、同居をしていた方が住宅の相続税もおトクになります。
「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」というもので、限度面積はありますが、最大80%も減額されます。(2013年現在)
特例ですから、いくつか適用のための条件があるのですが、その中のひとつが「同居親族」というわけですね。
相続税は非常に大きな税金ですから検討されると良いでしょう。
ちなみに、同居していても世帯を分けることは可能です。
税金を考える際には世帯も再考しましょう。

同居でのうつの対処は?

同居の嫁姑問題 「うつ」になったらどうするか?

お嫁さんがなる場合もあれば、お姑さんがなる場合もあるし、あるいは間に挟まれた他の家族がなるかもしれないけれど、二世帯以上が同居する家族では、誰かがうつになることは決して珍しいことではありません。
特に現代は、一世帯だけが暮らしていても、一人暮らしでも、多くの人がうつになる時代です。
それだけ人との摩擦が大きく跳ね返ってくる時代ですから、ある種「自然な心の流れ」だと理解してあげることも大切です。
では、嫁姑の関係摩擦によって、誰かがうつになってしまった場合には、どのような対処をすべきでしょうか。
カウンセラーの立場からいえば、うつになった人がいちばん素直になれるような環境をつくるのがいちばんです。
世帯分離ではなく、単身別居をすすめる場合すらあります。とはいえ、実際問題としては別居の選択は非常に難しいものです。
どう言っても、金銭的な部分の問題がありますからね。
けれど、うつには生活環境を変えてあげるのが最善の治療です。
うつになった本人には、自分から変えられるだけの力は残っていませんから、他の人がカウンセラーと相談しながら環境を作ってあげる必要があるのです。

生活保護を活かした親との同居

最近、人気タレントたちの親が生活保護を受けているという事が相次いで明らかになり、社会的な問題になっていますが、その度に必ず同じ事が言われます。
親には子供が成人するまで扶養する義務があり、成人した子供には親を扶養する義務があるという事です。
しかし、不況による失業者が溢れかえっている昨今、親の生活どころか、自分の生活すらままならないという子供が増えていますから、結局は父親や母親を福祉に任せてしまうという現状がある訳ですね。
そんな中、現在生活保護を受けている父親と一緒に暮らすべきかどうかという相談が舞い込んで来ました。
単純に回答を出すのなら至って簡単で、同居するべきです。
何故なら、先ほども書いた通り、子供には親の面倒を見る義務があるからです。
例え自分に十分な収入がなくても、この義務は免除されるものではありません。
ですから、基本的には同居するのが望ましいという判断が下されるでしょう。
ただし、その場合は、親の面倒をみながら最低限の生活が出来るだけのサポートは福祉の方で受けられます。
というのも、生活保護は一世帯単位ではなく、一人単位で計算されるからです。
つまり、一人一人が最低限の生活を送るために必要な経費というのが1ヶ月ごとに定められ、支給されるものなんですね。
ですから、自分が何とか食べられるだけの収入があっても、親の食費までは出ないとなると、その部分は生活保護を受給する事も可能になるでしょう。
ただし、家賃を支払うための住宅補助というのは、一世帯いくらで計算されますから、当然、世帯主が払える場合は保護費には含まれません。
ただ、これについても、今の住まいが親子で住むには少々手狭だが、これ以上広い所へ引っ越す費用や家賃が払えないという事になれば、その分も追加補助が出る可能性大です。
なので、親の側にしてみれば、保護費の支給額は大幅に減少する事にはなるかと思われますが、それによって子供の側の生計が逆に若干楽になるという可能性もある訳です。
勿論、年老いた親の面倒を見るという事は、お金には換えられない苦労というのがあるだろうとは思いますが、そこは生活保護という制度を上手に活かし、上手な同居を考えてみていただきたいものですね。

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同居の親族雇用実態証明書

昔はよく、”親の跡継ぎなんて嫌だ?!”とか偉そうな事を言って、家を飛び出す若者も多かったようですが、就職難の昨今、親が商売をしていれば、これ幸いとばかりに、その会社や商店で働こうと考える人も増えているそうです。
その場合、私たち永遠の雇われの身の人間からしたら、ちょっと意外に思うのですが、多くの親父さんたちが、社会保険の事で戸惑われるそうですね。
一般的に我々サラリーマンが勤務先を通して加入しているのは健康保険と厚生年金、それに失業保険の名で親しまれている雇用保険と労災保険です。
このうち、労災保険は全額勤務先が支払ってくれますが、他の3つは社会保険3点セットとして給料から差し引かれているものですよね。
ですから、当然親の会社に入っても払わなければならないものだと思いきや、これがどうやら必ずしもそうではないようなのです。
まず、子供が一定の収入を得るようになると扶養家族からは離れてしまいますから、自分で健康保険と年金は支払わなければなりません。
これは国民の義務です。
ですから、親の会社に正規雇用されれば、他の社員さんたちと同様、給料天引きの半額自己負担で支払う事が出来ます。
ただし、労災保険については、雇用保険に加入していなければ被保険者にはなりませんから、まず雇用保険の有無が大きく関わって来ます。
通常、経営者の親族は跡継ぎとしての地位がある程度約束されている訳で、その会社がある限りは失業する心配はありません。
現実的にはそれはとんでもない話であっても、世間様はそういう目で見るのです。
そのため、失業保険である雇用保険への加入が結構難しいんですね。
しかし、今のご時世、例え首になって失業する可能性はなくても、倒産による失業の可能性はありますし、先ほどもお話ししたように、労災保険に加入するためにも、やはり雇用保険には加入しておきたいものでしょう。
その場合は、労働基準局に「同居親族雇用実態証明書」という書類を提出する事により、一般社員としての雇用手続きが出来るようになるそうです。
そんな書類1枚で簡単に地位が変わるというのは、何だか面白いなぁっと私なんかは思うのですが、いつかこの書類を出せるような立場にはなってみたいものですね。

同居老親等になるかならないか?

面倒な確定申告が終り、ほっと一息という時期ですが、毎年年末調整や確定申告の時期になると決まって、「特別障害者」とはなんぞや?? 「同居特別障害者控除」と「特別障害者控除」の違いが分からな?い! と言って、大騒ぎされる方が出て来ます。
そうなんですよねぇ、人生一寸先は闇という言葉が益々現実化している昨今、去年までは家族みんな元気でも、今年はちょっと違うというご家庭も沢山あります。
だからこそ、正しく知っておきたい障害者控除ですね。
元々我が国には、”納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受ける事が出来る!”という規定があって、これを「障害者控除」と言います。
その控除額は、障害者1人につき27万円!! 近年扶養控除の対象外となってしまった年商扶養親族にも適応されますから、遠慮せずに申告するようにしましょう。
ここで言う障害者とは、手足の不自由な方々や視覚・聴覚障害者などの身体障害者に限らず、精神障害者や知的障害者も含まれます。
ただし、いずれもしかるべく認定を受けている事が原則必要となり、各障害者手帳の番号等を記載しなければなりません。
そして、この中で、精神障害者手帳の1級及び身体障害者手帳の1級と2級、もしくは重度知的障害者の認定書を交付されている人が「特別障害者」に該当し、さらに+13万円、即ち40万円の所得控除が受けられるという訳です。
さらに、その特別障害者と同居している場合には「同居特別障害者」となり、75万円の所得控除が受けられます。
これが「同居特別障害者控除」というものなんですね。
尚、この障害者控除の規定には、”その年の12月31日の現況で、引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人も特別障害者とする!”というものもありますから、大きな病気や事故で入院している家族がいる場合にも適応される可能性があるという訳です。
この辺りも含め、知らないと損する税金のエトセトラ、しっかりチェックして、ガッチリ儲けましょう。

同居予定でも贈与税はかかる

親子で二世帯住宅を建てようか、なんて話が出た場合、考えなければならないのは費用と名義です。
よくやってしまうのが、「どうせ相続税がかかっちゃうから、頭金は親が払うけど名義とローンは子どもにしちゃおう」というもの。
これをすると、贈与税がかかってしまうので、あまり得策ではないのです。

贈与税って?

贈与税は、お金やその他財産を誰かにあげた場合にかかる税金です。
とはいえ、例えば仕送りなどのように、生活費に当たるお金を扶養家族に渡すことは贈与税の対象にはなりません。
また、年110万円以下ならば、基礎控除の範囲内ですから、贈与税はかかりません。

けれど、住宅の取得にかかる費用となると別。
たとえ同居予定だとしても、名義が子にあるのならば親が出したお金は子への贈与となり、贈与税の対象となります。

どうせ相続税がかかる?

「親名義だとどうせ相続税がかかるでしょ?」というのも微妙なところ。
なぜなら、同居している人が住宅を相続する場合には、240平米まで80%も減免してもらえるから。
贈与税も200万円以下なら10%で済むけれど、1,000万円を超えるとなんと税率は50%。(基礎控除後の価格で計算)
よくシミュレーションして決めましょうね。

 

 

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