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2017年10月22日に行われた衆議院議員選挙によって、自民党安倍政権が承認されました。これが民意です。

その結果、今後は憲法改正議論が盛んになると予想されます。自民党以外にも改憲派がいるからです。

憲法改正と聞くと、平和憲法を壊すのか!一方的な批判があります。

とはいえ時代に合わない憲法を使っていると、私たち自身が困ることもあります。

自衛隊、すなわち九条以外にも、変えた方が良い項目が少なくありません。

憲法とは

憲法とは、法律の王様です。

民法や刑法など個々の法律もありますが、その上に立つのが憲法です。法律間で矛盾が起きた場合に、優先されるのが憲法です。

また個別の法律が、憲法違反に問われることもあります。わかりやすいのは自衛隊法かもしれません。そもそも、軍隊の保持を禁じているのに自衛隊とは何か?存在自体が憲法違反?

戦後は終わっています。平成も終わろうとしています。そうした時代にあった形に憲法を変えた方が、生活しやすいのも事実です。

憲法第九条を変えるべきか

憲法改正議論で一番問題視されるのが、九条です。

もちろん「二度と戦争を起こしてはいけない!」一部の独裁者以外なら、誰もが思う気持ちです。とはいえ、本音ではどうでしょうか?本当に軍隊はいらないのでしょうか。

九条でうたうのは戦力の非保持です。ならば、自衛隊は戦力なのか?これまでは政治的解釈で対処してきました。もちろん日本語では「軍」になりません。しかし英語表記はJapan Self-Defense Forcesです。forceと言えば海外では軍隊を意味します。

護衛艦とは言い得て妙ですが、アジアの弱小国から見れば立派な軍艦です。中途半端な議論は止めて自衛隊を認めるべきでしょう。
災害時などでお世話になっている人たちを、憲法違反者にしてはいけません。

なお、第九条二項では「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」としています。そこを少し書き変えて「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない代わりに自衛隊を設置する」とすれば良いでしょう。

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変えた方が良い項目は何か

具体的に変えた方が良い憲法の項目はあるのでしょうか。

1.今一番ホットな項目は天皇制です。

第一条「天皇の地位」

ここでは「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって」とあります。

平成天皇は、この「象徴」に悩んでいたようです。実に抽象的な言い方です。とはいえ元首ではありません。天皇陛下もお疲れです。

第二条「皇位の継承」

今回の議論でもありますが「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」細かい話は皇室典範に譲るのですが、生きている限り天皇の地位は変わらない、また男系男子のみで継承する、としています。

天皇制は世襲だから、これは差別だ!と訴える人もいます。一歩間違うと、隣国のように危うくなります。歴史的血統上の問題もありますが、女系を認めないのは、現代の国際的環境に合わないのは事実です。

第七条「天皇の国事行為」

「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」その第三項において「衆議院を解散すること」とあります。本当に国民のため、なのでしょうか。

ここを根拠に「衆議院の解散は首相の専権事項」と言われます。一方で天皇の政治的行為は規制されます。
矛盾しているような気がします。

解散権の乱用こそ、天皇を政治的に利用する憲法違反では?

平成天皇が退位される今の時期に憲法を変えないと、今後また数十年は、天皇制に関する議論ができなくなるでしょう。

2.環境権を追加すべし

第十三条「幸福追求の権利の尊重」

憲法改正議論の中で肯定的にとらえられているのが環境権を追加すべし!

つまり幸福追求、後述する生存権も該当しますが、安全安心できる生活環境を守るべきとの意見が学問的にも認められています。

具体的には騒音、河川や大気の汚染、そうしたことによって生活が脅かされない権利です。

もちろん現行憲法が制定される時期は、まだ公害という問題も発生していませんでした。戦後の焼け野原でそれどころではかなった、経済復興が優先されたからです。

環境権は、新しい時代における国民の権利として追加する必要はありそうです。

3.一票の格差を訴えるべきなのか

第十四条「法の下の平等」

選挙ごとに問われるのが一票の格差です。

同じ得票数を得ても、選挙区によって受かる人、落ちる人、政治家本人の問題もありますが、投票した人の価値が変わってしまいます。

とはいえ、高校野球のように地元の代表!
そう考えれば、県、市などのまとまりで選んだ方が妥当な気がします。

中途半端に平等を問うのは、訴権の乱用にならないのか?同じ日本国民であっても、県民意識は未だに強いようです。
参考「本当に感動して良いのか?高校野球が抱える5つの問題点

4.同性婚は憲法違反?

第二十四条「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」

「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」

男女平等を訴える意味で、この条文は大成功です。とはいえ「両性」とは?明確に男女婚をうたっています。
つまり同性婚は、現状において憲法違反になります。

もちろん保守的な人たちからすれば、性的マイノリティに異議を唱えたいでしょう。

しかし国際的にも同性婚を認める風潮があります。各自治体が個別対応するのではなく、国としての同性婚の方針が必要でしょう。

5.死ぬ権利はないのか

第二十五条「生存権、国の生存権保障義務」

健康で文化的な生活の定義

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

これが生活保護の根拠にもなっています。もちろん苦しむ人を救済すべきでしょうが、「健康で文化的な生活」はあいまいです。個人的な感じ方も違います。

健康で文化的な生活と死ぬ権利

一方で死ぬ権利は認められていません。

不治の病で苦しんでいても、医者は安楽死を提供できません。やると殺人罪に問われてしまいます。

苦しむ家族を目の前にして、見ているだけ?もちろん延命装置を取り付けない権利はあるのでしょうが、難しいです。
参考「死ぬ権利?蘇生を望まない選択が認められます

ただし自殺は罪にならない?これもちょっと矛盾するような気がします。
生まれる時が選べないなら、死ぬ時も選べない?神がかった話になります。

6.親子の縁を切れない

現行憲法に規定はありませんし、民法や戸籍法などのカテゴリーに入るのでしょうが、親子の縁を切ることはできません。

もちろん安易に絶縁権を主張されても困るのでしょうが、虐待があったり、どうしようもない親がいれば、子供に親と絶縁する権利を与えるべきでしょう。

最近では、オウム真理教の指導者である麻原彰晃死刑囚の四女が絶縁を訴えています。そうしたケースは少なくないでしょう。

成人した子供の不祥事にどこまで親が介入すべきか?逆に犯罪者の子供!そうした不遇を子供は背負うべきなのでしょうか。

一方で介護の義務をどこまで負うべきなのか?介護離職や心中事件など悲惨な事例があります。

親子というだけですべてを負担させるのはどうなのか?

第二十五条で謳う「最低限度の生活」をまっとうできない人は少なくありません。

7.教育は義務ではなく権利を広めるべき

第二十六条「教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償」

子供から見て教育は権利

教育に関しては誤解されています。

子供にとって教育は権利であり、義務ではありません。この部分を徹底すべきでしょう。

つまり「義務」が独り歩きすることで「学校へ行くべし」強制になりかねません。引きこもりが批判され、結果として自殺を招くことも少なくないでしょう。

育児放棄をする親への処罰

同じくネグレクトなど教育放棄をする親に対する処罰も決めるべきでしょう。

上述したように親子の縁は切れません。不適切な親に対する何らかの対応を、もちろん個別法において検討すべきです。

義務教育の無償

一方で義務教育の無償をうたっています。

今回自民党は見送ったようですが、幼児教育や高等教育も無償にすべきなのか?税金の問題が絡むので、これこそ国民的な議論が必要です。

時代に合わせて改憲した方がよいかも

法律は抜け穴だらけです。そもそも法律を完璧にはできません。逆に細かい法律ばかりだと日々の生活が大変です。

もちろん伝統を重んじることは重要ですが、適宜適切に、時代に合わせて憲法も変えるべきです。

なお個人的には、現行の憲法九条が好きです。海外からは揶揄されますが、諸外国から見れば日本は極めて不思議な国です。あえてそれを主張してもよいのでしょう。変り者であっても、それを貫き通せば、世界は認めてくれます。

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