
半ば予想されたことですが2017年12月6日、最高裁判所は、NHK受信料の支払いを合憲と判断しました。
画期的な判決です。
最高裁がNHK受信料の支払いを合憲と判断した根拠、そして今後考えられる影響についてまとめてみましょう。
参考「NHKがネット視聴者向けの受信料を検討中?NHKのおごりとあせり」
目次
もうNHKと裁判をしても勝てない
法治国家である日本では、最高裁の判決が重視されます。
消費者金融の過払金請求が増えた理由も、最高裁が認めたからです。
当面はこれが前例となります。よほどのことがない限り、傾向は変わらないでしょう。
ということは、受信料の支払いに関して、どんな理由であっても、NHKと裁判しても勝てない!ということです。
NHKの法的な過失を探さない限り、勝訴の可能性はありません。その隙間を探せるか?弁護士の腕にもなりそうです。
最高裁が合憲と判断した根拠は
1.放送法第64条
NHKが受信料の未払者と裁判できる大きな根拠は、放送法第64条(受信契約及び受信料)です。
その第1項において次のように定めています。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
ここで協会とはNHK(日本放送協会)であり、受信設備とはテレビのことです。
注意したいのは、放送法であってNHK法ではない点です。放送局全体に対する法律です。
もちろん歴史的にみて民法が後からできたことも大きいでしょう。法律制定時の昭和25年までは今のNHKだけだったからです。
放送法の施行によって民間放送局の参入が認められたのも事実ですが、現在のような状況は想定できていなかったでしょう。
法律の名前を変えないと国民の誤解を生みます。
受信料は一度国に治める形にした方が理解されやすいのかもしれません。
2.「契約の自由」はヘリクツにすぎない
今回争われた点は、NHKに対する国民の「契約の自由」です。
つまりNHKとの一方的な契約は、憲法第13条でうたう「個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重」に反するとの訴えです。
個人間の争いなら民法がありますが、国や大きな組織と戦う場合には、憲法が争点になります。
憲法第13条は幅広い国民の自由を含めていますが、契約の自由を盾に争うのは、ちょっとヘリクツに近いかもしれません。
国民の権利や自由をどこまで認めるのか?これは常に難しい判断です。
ただし法律は、個人を守るためのものではありません。社会秩序を守るためのものです。正直者がバカを見ないためです。
「『自由』を主張するなら、まずは『義務』を果たすべし!」そう言われたらどうするか。
義務と権利はどちらが優先するのか?ニワトリとタマゴの問題にもなります。
受信料を支払った後、公平な報道ではないから金返せ!と訴えるべきかもしれません。
3.財産権の侵害には当たらない
憲法第29条は財産権の保護をうたっています。
NHKによる強制的な受信料徴収は財産権の侵害に当たるとの訴えがあります。
とはいえ、最高裁は「財産権の侵害には当たらない」と判断しました。
もちろん憲法は国民の権利を認めていますが、ほとんどの場合「公共の福祉に反しない」ということを前提にしています。
第29条2項でも「公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」としています。
また第3項には「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と記されており、「公平な情報提供という補償の代わりに受信料を支払え!」と読めなくもないですね。
そもそもNHK受信料と考えるから腹立たしくなるのでしょう。あくまでも「放送法」だからです。
テレビ受信料と考えれば、逆に、
「なぜ民放は無料で視聴できるのか?」
「録画してCMを飛ばして視る人は、ただ乗りではないのか?」
とも言えます。
NHKでは未だ宣伝が多い
NHK受信料を支払うことが合憲だとすれば、今のNHKに問題はないのでしょうか。
公共の利益になっている?
公平中立な立場で放送しているでしょうか?
仕事柄NHKの『高校講座』をよく観ますが、インタビューの場面で、ぼやかしてはありますが明らかにJALと思えるポスターを堂々と画面の枠内に入れて放送していました。
これって露骨ですね。
またニュースでも宣伝と受け取られかねないものがあります。
たとえば2017年12月14日の夜『首都圏ニュース845』において、都立高校が入試に際して英語のスピーキング能力も試験することを検討している旨の報道がありました。
そこで対策に取り組む塾として「市進学院」が紹介されていました。視聴者は、市進学院に問い合わせるかもしれません。
また2017年12月15日の夜『ニュースウォッチナイン』では、塩野七生さんとインタビューをして最後の長編を紹介していました。
その中でインタビュアーが本を褒めると塩野さんは
「大声で言ってください」
「売れ行きに影響するかも」
と笑顔で語っていました。これを宣伝と言わず、何と言えばよいのでしょうか。
参考「NHKで紹介されました!公共放送なのに宣伝してよいのか」
今後の影響は何か
1.受信料を支払う人が増える
最高裁の判決を聞いて、観念して受信料を払う人が増えると予測されます。
もちろんNHKの狙いはここにあります。日本は一応法治国家です。
「悪法も法なり!」そうしないと秩序が保てません。
法的な支えができたので、戸別訪問で支払いを求める際、強気に出られます。
「最高裁が合憲判断をしました!」
そう言われたら、ほとんどの人は怯んでしまいます。スムーズな徴収が行われるでしょう。
2.NHKは裁判を増やす
それでも払わない人に対して、NHKは裁判をいとわないようです。最高裁のお墨付きがあれば、怖いものはありません。
有能な弁護士軍団が挑んできたとしても、最高裁による判例は重いです。
それだけ今回の判決は、重要な意味を持ちます。
とはいえ、その裁判費用はどこから支出されるのでしょうか?
受信料から使われるとしたら、税金の使い道と同様に、公正な選択なのでしょうか?
貧乏人なら裁判はできないからです。
弱い者いじめ?
費用対効果を含めて検討すべき課題です。
3.いつまでさかのぼって請求されるのか
今後の焦点は、いつまでさかのぼって支払いを求めてくるかです。
基本的にテレビを買った時点で契約の義務が発生します。
1年前に買ったなら、1年分を追加請求されるのでしょうか。10年未払いだったらどうするか?
もちろんテレビをいつ買ったのか?証明のしようがありません。
購入日が記載されているテレビの保証書を提出させるのでしょうか?
もちろん当面は、支払者の言葉を信じるでしょうが、ミエミエのウソであることはお見通しです。
4.民業を圧迫する
今回の判決で危惧されることは、NHKが強気になって事業を拡大させる可能性です。
つまり受信料の徴収率が滞っているとはいえ、民法各社に比べて年間収入は多いです。
スポンサーを忖度する必要もありません。それを利用してネットに進出する計画があります。
民放各社からすれば、
「資金力があり多くのコンテンツを持っているNHKがネット放送を強化すれば民業圧迫だ!」
違った訴えもあります。
景気に影響される民放と、確実な収入源があるNHKとでは、公正な競争はできません。
しかし最大のスポンサーは国民であるということを、NHKはどこまで認識しているか?
本当に国民が知りたい内容を報道できるのか?
加計学園問題を正しく報道すべきでしょう。
参考「加計学園獣医学部2018年4月開設決定!積極的に支持すべき7つの理由」
また受信料支払者に対しては、すべてのコンテンツを無料でダウンロードさせるくらいのことはすべきでしょう。
税金で作った統計資料などは、当該政府機関のサイトから自由にダウンロードできますよ。
5.一方でNHKの責任も重大になります
今回の結果は、NHKの主張をほぼ認めた内容です。
とはいえ結果が良すぎたのかもしれません。司法はNHKの行動を注視せざるを得なくなるでしょう。
公共放送として中立になっているか否かです。
受信料徴収とは別に、中立性を訴えられたらどうなるでしょうか?
上述のように宣伝が多くあります。営業妨害を訴えたら、司法はどう判断するか?
選挙に際しても、候補者を公平に扱う義務が生じるでしょう。
「立候補した主要な3人?事実上3人の争い!」
そんな言い方はできなくなるはずです。
そういう意味でもNHKの責任は重くなります。自己解釈による身勝手な報道はできません。
そこは「報道の自由」を主張するのでしょうか?
犯罪被害者の実名報道という問題もあります。
どこまで「報道の自由」が認められるのか?この点も議論してもらいたいですね。
NHKは国営にすべき
諸外国では、国営放送があります。また税金と一緒に徴収する国もあるようです。
日本もそのようにした方が、変な争いもなくなるでしょう。
私見が許されるなら、民法対NHK!そうした構図にした方が、日本に欠けているジャーナリズムの発展になると思います。